🏡🚙【三井住友海上の保険】ホームピカイチ・地震保険・GKクルマの保険 ∥ 地震保険の「普通保険約款・特約」という冊子から法律の勉強をしました - Civic Notes711/浅田美鈴(美容師ではありません)
今日は保険の書類関係を整理しました 重要なことに気がつきました もっとも新しい保険証書がなかったのです😱
0120に電話したけれども いっぱいでなかなか繋がらなかったので契約したところに電話したら トヨタにそしたら すぐに電話しておいてくれるって事で、本物は発行できないけどエコっていうのを発行してもらえるそうです。
私が入っていたものですけど。
| 三井住友海上の保険 🟢ホームピカイチ🏡 「ホームピカイチ」はホームライフ総合保険 の愛称です。 🟢地震保険 🚙GKクルマの保険 【家庭用自動車総合保険】 日付 2026/07/27 著者 Photo Photo ASADA Misuzu |
ホームピカイチ
(https://www.ms-ins.com/pdf/personal/kasai/homepika.pdf)
自動車保険の三井住友海上「GK クルマの保険」オフィシャルサイト。
(https://www.ms-ins.com/personal/car/)
三井住友海上
地震保険
(https://www.ms-ins.com/personal/kasai/jishin/)
ホームピカイチは
家族も入ってます。
空き巣の被害にも対応してくれるようですね。
自動車保険の方はコレなのかどうかのかどうか 弁護士保険に入ってたので交通事故の時にすごく助かりました。
不要な保険関係の書類はシュレッダーのケースがいっぱいになるぐらいありました。
3冊ある中で「地震保険 」というのを少し読んでみました。
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地震保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条 (用語の定義)
定義は一部のみ書いてます。
用語:
一部損
定義:
建物の場合と生活用動産の場合に分かれてます。
用語:
危険
危険増加
警戒宣言
大震法第9条 (警戒宣言等)第1項
昭和五十三年法律第七十三号
大規模地震対策特別措置法
(警戒宣言等)
第九条 内閣総理大臣は、気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を発するとともに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 強化地域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対して、警戒態勢を執るべき旨を公示すること。
二 強化地域に係る指定公共機関及び都道府県知事に対して、法令又は地震防災強化計画の定めるところにより、地震防災応急対策に係る措置を執るべき旨を通知すること。
2 内閣総理大臣は、警戒宣言を発したときは、直ちに、当該地震予知情報の内容について国民に対し周知させる措置を執らなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、気象庁長官をして当該地震予知情報に係る技術的事項について説明を行わせるものとする。
3 内閣総理大臣は、警戒宣言を発した後気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、当該地震の発生のおそれがなくなつたと認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒解除宣言を発するとともに、第一項第一号に規定する者に対し警戒態勢を解くべき旨を公示し、及び同項第二号に規定する者に対し同号に掲げる措置を中止すべき旨を通知するものとする。
(https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073)
用語:
告知事項
敷地内
地震等
地震 もしくは 噴火 またはこれによる津波をいう。
用語:
地震保険法
昭和四十一年法律第七十三号
地震保険に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険することにより、地震保険の普及を図り、もつて地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。
(https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000073)
用語:
小半損
(建物の場合)
(生活用動産の場合)
生活用動産
生活の用に共する家具、衣類 その他の生活に必要な動産をいう。
(以下省略)
全損
(建物の場合)
(生活用動産の場合)
大震法
大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)
(http://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000073)
大半損
(建物の場合)
(生活用動産の場合)
建物
土地に定着し、屋根及び柱 または壁を有するものをいう。(以下省略)
建物の主要構造部分
建築基準法施行令
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)
法令詳細
法令改正履歴
令和7年12月1日 施行 現在施行
建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百七十七号)
Law RevisionID:325CO0000000338_20251201_507CO0000000377
目次
昭和二十五年政令第三百三十八号
建築基準法施行令
内閣は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の規定に基き、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
第一節 用語の定義等(第一条―第二条の二)
第二節 建築基準適合判定資格者検定(第三条―第八条の三)
第二節の二 構造計算適合判定資格者検定(第八条の四―第八条の六)
第二節の三 建築基準関係規定(第九条)
第二節の四 特定増改築構造計算基準等(第九条の二・第九条の三)
第三節 建築物の建築に関する確認の特例(第十条)
第三節の二 中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限(第十一条・第十二条)
第三節の三 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限(第十三条・第十三条の二)
第三節の四 維持保全に関する準則の作成等を要する建築物(第十三条の三)
第三節の五 建築監視員(第十四条)
第三節の六 勧告の対象となる建築物(第十四条の二)
第四節 損失補償(第十五条)
第五節 定期報告を要する建築物等(第十六条―第十八条)
第二章 一般構造
第一節 採光に必要な開口部(第十九条・第二十条)
第一節の二 開口部の少ない建築物等の換気設備(第二十条の二・第二十条の三)
第一節の三 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置(第二十条の四―第二十条の九)
第二節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法(第二十一条・第二十二条)
第二節の二 地階における住宅等の居室の防湿の措置等(第二十二条の二)
第二節の三 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造等(第二十二条の三)
第三節 階段(第二十三条―第二十七条)
第四節 便所(第二十八条―第三十五条)
第三章 構造強度
第一節 総則(第三十六条―第三十六条の四)
第二節 構造部材等(第三十七条―第三十九条)
第三節 木造(第四十条―第五十条)
第四節 組積造(第五十一条―第六十二条)
第四節の二 補強コンクリートブロツク造(第六十二条の二―第六十二条の八)
第五節 鉄骨造(第六十三条―第七十条)
第六節 鉄筋コンクリート造(第七十一条―第七十九条)
第六節の二 鉄骨鉄筋コンクリート造(第七十九条の二―第七十九条の四)
第七節 無筋コンクリート造(第八十条)
第七節の二 構造方法に関する補則(第八十条の二・第八十条の三)
第八節 構造計算
第一款 総則(第八十一条)
第一款の二 保有水平耐力計算(第八十二条―第八十二条の四)
第一款の三 限界耐力計算(第八十二条の五)
第一款の四 許容応力度等計算(第八十二条の六)
第二款 荷重及び外力(第八十三条―第八十八条)
第三款 許容応力度(第八十九条―第九十四条)
第四款 材料強度(第九十五条―第百六条)
第四章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等(第百七条―第百十六条)
第五章 避難施設等
第一節 総則(第百十六条の二)
第二節 廊下、避難階段及び出入口(第百十七条―第百二十六条)
第三節 排煙設備(第百二十六条の二・第百二十六条の三)
第四節 非常用の照明装置(第百二十六条の四・第百二十六条の五)
第五節 非常用の進入口(第百二十六条の六・第百二十六条の七)
第六節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等(第百二十七条―第百二十八条の三)
第五章の二 特殊建築物等の内装(第百二十八条の三の二―第百二十八条の六)
第五章の三 避難上の安全の検証(第百二十八条の七―第百二十九条の二の二)
第五章の四 建築設備等
第一節 建築設備の構造強度(第百二十九条の二の三)
第一節の二 給水、排水その他の配管設備(第百二十九条の二の四―第百二十九条の二の六)
第二節 昇降機(第百二十九条の三―第百二十九条の十三の三)
第三節 避雷設備(第百二十九条の十四・第百二十九条の十五)
第六章 建築物の用途(第百三十条―第百三十条の九の八)
第七章 建築物の各部分の高さ等(第百三十条の十―第百三十六条)
第七章の二 防火地域又は準防火地域内の建築物(第百三十六条の二―第百三十六条の二の三)
第七章の二の二 特定防災街区整備地区内の建築物(第百三十六条の二の四)
第七章の三 地区計画等の区域(第百三十六条の二の五―第百三十六条の二の八)
第七章の四 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第百三十六条の二の九・第百三十六条の二の十)
第七章の五 型式適合認定等(第百三十六条の二の十一―第百三十六条の二の十三)
第七章の六 指定確認検査機関等(第百三十六条の二の十四―第百三十六条の二の十八)
第七章の七 建築基準適合判定資格者等の登録手数料(第百三十六条の二の十九)
第七章の八 工事現場の危害の防止(第百三十六条の二の二十―第百三十六条の八)
第七章の九 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和(第百三十六条の九―第百三十六条の十一)
第七章の十 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和(第百三十六条の十二)
第八章 既存の建築物に対する制限の緩和等(第百三十七条―第百三十七条の十九)
第九章 工作物(第百三十八条―第百四十四条の二の四)
第十章 雑則(第百四十四条の三―第百五十条)
附則
第一章 総則
第一節 用語の定義等
(用語の定義)
第一条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
二 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。
三 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
四 耐水材料 れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。
五 準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
六 難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後五分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
(以下省略)
(https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338)
編集: Civic Notes711 / 浅田美鈴(法学士・宅建士・美容師ではありません)