🔹兵庫県後期高齢者医療広域連合から平成28年(2017年)11月4日、母宛にジェネリック医薬品についてのお手紙を頂いてました − Civic Notes711
ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進について
厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/seisaku/2012/03/01.html)
ジェネリック医薬品・バイオシミラー品質情報検討会
(旧称:ジェネリック医薬品品質情報検討会)
(https://www.nihs.go.jp/drug/ecqaged.html)
平成28年11月14日、母宛に兵庫県後期高齢者医療広域連合様から送られてきた
お手紙の中にこれが入ってました。
日付 2026/08/08
📷 Photo Photo ASADA Misuzu
特許法
(存続期間)
第67条第1項
特許権の存続期間は、特許出願の日から20年を持って終了する。
昭和三十四年法律第百二十一号
特許法
目次
第一章 総則(第一条―第二十八条)
第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)
第三章 審査(第四十七条―第六十三条)
第三章の二 出願公開(第六十四条―第六十五条)
第四章 特許権
第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)
第二節 権利侵害(第百条―第百六条)
第三節 特許料(第百七条―第百十二条の三)
第五章 特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の八)
第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)
第七章 再審(第百七十一条―第百七十七条)
第八章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)
第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の二十)
第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の四)
第十一章 罰則(第百九十六条―第二百四条)
附則