整理業務との分配もうまくできてやっと前の調子に戻ってきました「裁判法」違憲審査制なので、その審査が行われた時の法律はもう別名になっていたことを確認しました。すが
🏛️第8話 違憲審査制>3 わが国における違憲判決 −ed. ASADA Misuzu (法学士)
[https://asadamisuzulaw1.blogspot.com/]
(https://asadamisuzulaw1.blogspot.com/2026/08/8-3-ed-asada-misuzu.html)
ここの編集には加えなかったのですが、もう一つ 田村裕先生が出してくださってまして、
それは、
人身の自由
第三者所有物没収事件 最大判 昭和37年11月28日 刑集16.11.1593
過去に『コンサインス判例六法』2008 でも勉強しているようです。
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